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2016•1•13出発 〜 2017•4•13帰国 《37カ国》  旅のルート

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2016-01-02

海外転出届を出してきました

明けましておめでとうございます。
気付いたら、あっという間に年が明けてしまいました。

1月13日の出発まで2週間!!


ということで先日役所へ行き、手続きをしてきました。

海外転出届を提出する目安は、1年以上海外に滞在する場合だそうです。

私たちの旅期間はおよそ1年。

長期で日本を離れることになる為、12月31日付けで海外転出届の手続き、つまり住民票を抜いてきました。
ちなみに転出先はアメリカに!(多国に渡って滞在する際、どこか代表の国を選べます。)

海外転出届を提出するメリットとして、日本にいない間、
・住民税
・国民健康保険
・国民年金
を払う義務が免除になるのです。


しかしデメリットもあります。
支払いの義務がなくなる代わりに、当然各種サービスを受けれなくなります。
なので、そのデメリットをきちんとカバーできるような対策も必要となります。


まずは、住民税について。

1月1日に住民票があった市町村に、住民税の課税が発生します。

そして前年の1月から12月までのお給料によって値段が決まり、その年の6月から翌年の5月にかけて、住民税を支払わなければなりません。

つまり私たちの場合、2015年12月31日付けで海外転出届を出したことで、2016年の住民税は支払いの必要が無いことになります。
年間で2人で数十万円支払っていたので、これが免除になるのはとてもとても有難いです。

但し、今年の5月までは前年度分の支払い義務が発生している為、先月末で退職した会社にて、退職金より残り分を一括で支払ってもらうようお願いしました。


次に、国民健康保険について。

国民健康保険は住民票とリンクしていて、住民票を抜くと健康保険が支払えません。
通常は日本で病院に行った際の治療費は3割負担ですが、万が一私たちが今、日本で医師の治療を受けることになった場合は全額負担となります。

もし住民票を抜かずに国民健康保険を支払い続けた場合、「海外療養費補償」という制度があり、海外で受けた治療費も3割の自己負担で済むことがあります。
しかし日本のように特別医療費が安い国はあまり無く、米国やヨーロッパや医療費の高い国で万が一病院にお世話になった場合、何の足しにもなりません…

なので、私たちは海外滞在中は国民健康保険には頼らず、海外保険でカバーできる内容にて加入しました。


最後に、国民年金について。

原則として20歳から60歳まで加入が義務化されています。この間はずっと支払いが続きますが、住民票を抜いた場合は任意加入となります。

もちろん、支払わなかった場合は将来の受給額が減らされますが、海外転出届を出した場合、受給資格期間として適応される為、後から支払うこともできるそうです。


私たちも、これまで知らなかったことが山ほどあり、色々と調べていきながらお勉強中です。





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